相続登記と相続の問題を解決

ばれる遺言書・兄弟喧嘩しない遺言分割協議書の作り方。相続が発生すると、様々な手続をしていく必要に迫られます。戸籍の取寄せから、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金の名義変更、場合によっては相続の放棄などで家庭裁判所を利用することもあるでしょう。さらに、会社を経営されていた方であれば、資産だけでなく事業の承継にも配慮しなければなりません。

遺言書、遺産分割協議書、相続放棄書、相続登記手続等

亡くなった方の債務は相続人に承継されます。
相続放棄は相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし3カ月を過ぎていても事情により可能な場合もあります。
ただ、相続財産の一部でも処分したりすると相続放棄できなくなります。
相続放棄は迅速で慎重な対応が求められる手続きです。


自筆で書かれた遺言書・封印された遺言書が発見された場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認手続を受けなければなりません

相続登記に必要な書類

ここでは、一般的な相続登記に必要となる書類をご紹介いたします。必要となる書類はその案件によって異なりますので、 ご依頼の際はあらかじめお問い合わせください。

相続登記に必要な書類

上記書類は、当事務所にて手配可能です。ご希望の方はお申し付けください。

法定相続以外の場合

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