亡くなった方の債務は相続人に承継されます。
相続放棄は相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし3カ月を過ぎていても事情により可能な場合もあります。
ただ、相続財産の一部でも処分したりすると相続放棄できなくなります。
相続放棄は迅速で慎重な対応が求められる手続きです。
自筆で書かれた遺言書・封印された遺言書が発見された場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認手続を受けなければなりません。
ここでは、一般的な相続登記に必要となる書類をご紹介いたします。必要となる書類はその案件によって異なりますので、 ご依頼の際はあらかじめお問い合わせください。
※上記書類は、当事務所にて手配可能です。ご希望の方はお申し付けください。