簡易裁判所での訴訟(訴額140万円まで)では、原告(訴える方)または被告(訴えられた方)の代理人となり訴訟手続きをいたします。
また、起訴前和解・支払督促・民事調停・特定調停・裁判外の示談・和解(民事に限る)など、和解・紛争・調停等の価額が140万円以内のものであれば、本人を代理して、それらの手続きをいたします。
少額訴訟に係る債務名義による強制執行(少額債権執行)についても、管轄が簡易裁判所となりましたので代理いたします。 但し、執行手続が地方裁判所に移行した場合は除外されます。 先ずは、お気軽にご相談ください。
司法書士は「裁判所に提出する書類」であれば作成することができます。
内容証明文書とは?その書き方は?どのような場合にいつ提出した方が効果的か?
内容証明文書は裁判になったときの有力な証拠になります。
ただ相手方の反論材料にも使用されることがありますので、その記載内容には十分注意しなければなりません。
内容証明の取扱いにおいて郵便法第63条は「郵政省において当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」と規定しています。
どのような郵便物を出したかを国家機関である郵政省に証明してもらえる制度であり、そのような制度を利用して出される郵便物を内容証明郵便と言います。
内容証明はどのような内容のものを、いつ、誰に、伝えたかを国家機関が証明してくれるものです。
「それだけのことか」と思われるかも知れませんが、これが重要で大きな力を持っているのです。
資格商法での解約、新聞や浄水器、布団などの中途解約、慰謝料請求やオークション、売掛金の請求、立ち退き、交通事故の請求などに内容証明が利用されています。