商業登記

資本金〈出資金〉はいくらでもよいか・・・・一人でも設立できるか・・・・取締役を一人だけにすることができるか・・・・

商業・法人登記

会社を設立するには、「設立登記」が必要となります。
設立登記をするにあたっては、商号、目的、資本金、役員、事業年度、その他定款の各条項といったたくさんの事項を決めなくてはなりません。
これらを決定するにあたっては、実はその一つ一つに注意点があり、十分な検討が必要なのです。
これらをあまり検討もせずに、なんとなく決めてしまうと、後から自分自身の首を絞めることになってしまったり、思わぬ損失を被ってしまうことさえあります。
これでは本業の足を引っ張ってしまうことにもなりかねません。
そのようにならないためにも、各事項について、会社設立時に十分に検討し、しっかりと自分の会社を作り上げることが大切です。
まずは、株式会社・合同会社・合名会社等どのような会社を設立するのが良いかの検討から始めましょう。

役員変更

会社の取締役・代表取締役・監査役等の役員を選任したり、辞める際に行う手続きのことで法務局に変更登記申請する必要性があります。
役員変更登記をする必要があるにもかかわらず、手続き取らなかった場合は、裁判所から過料を科せられることになりますので、注意下さい。
株式会社でも取締役会や監査役を置かなくすることもできます。

解散登記・清算登記

解散・清算は,会社を消滅させる手続きなので,会社を取り巻く関係人(債権者など)との調整を図る必要があり,法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。
清算登記は解散日から二ヶ月を越えないとできません。
なお,債務超過の会社は,通常の解散・清算手続きでなく,倒産手続きを選択する必要がある場合もあります。


解散・清算手続きは登記手続きの他にも,さまざまな手続きをいたします。
法定された手続きに従わないで解散・清算をしてしまうと,閉鎖後に清算人が責任を追及される可能性があるのでご注意ください。


会社は閉鎖されない限り,原則として利益がなくても税金を納める義務があります。「事業に失敗した」「休眠している会社を残しておく必要がなくなった」など,自ら会社を閉鎖する(消滅させる)場合に必要な,解散・清算手続きをサポートいたします。


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